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資本政策 資本政策表の分析 1 上場申請書類1の部からの作成 ④作成手順 3日目 (IPO3年前位)


ココナラ社を題材とした上場会社の資本政策表作成3日目です。前回2回目は、上場少し前に実施された第三者割当増資の資本取引でした。では、今日も資本取引を遡りましょう。


まず、おさらい、一度一の部を出しましょうか。→こちら、ココナラ社1の部(下線部クリック)


前回も、一の部のどこに「資本取引」が載っているか、書きましたが、P.44、45に載ってます。




今日は、株式分割、種類株から普通株への転換、そして減資くらいまで遡ってみましょう。以下、P.45です。



まず5.株式分割、2018年10月9日、1株を600株に分割しています。こうすることで、上昇してきた一株当たり価格を下げ、また、今後発行する株式数を小分けに発行できるようになります。


ただ、この資本取引では、資金の動きはないですね。(スクロールしたら最後エクセルあります)




つぎ、4.優先株式(A種、B種、C種、D種)の普通株式への転換ですね、同じく、2018年10月の5日に転換請求によりなされています。IPOが近く、残余財産分配などのエグジット権利行使もなくなってきているし、放出前に普通株式に転換しているのでしょう。


ちなみに、「種類株式の評価」はKKFASでコンスタントにやってます。M&Aエグジットの条件(みなし清算条項)が株主間協定でかわされて種類株式が発行されることが多いです。



みなし清算条項、具体的には、M&Aによるエグジット時、「払い戻し(1.0倍)Or ×1.5倍 Or×2倍 などの優先残余財産分配権がシリーズA,Bなどで発行される優先株式(A種、B種)に付されます。その優先分配の価値が、普通株以上の価値を持っています。そこを考慮して、優先株式の価値を評価するのですね。


ただ、この資本取引でも、資金の動きはないですね。(スクロールしたら最後エクセルあります)




最後、3.資本金の減少(減資)、2017年8月30日、資本金を678百万円から90百万円まで減資しています。

なお、資本金1億円以下にすることは、税務上の扱いがかなり変わります。税率、外形標準課税の非適用、あと交際費枠など。


ただ、この資本取引でも、資金の動きはないですね。






今回、3回の資本取引を遡りましたが、資金増減はありませんでした。しかし、上場時から約3年遡りましたね。こうやってみると、前回の第三者割当増資は、600分割後に発行していることもわかるし、分割前の株式数もわかりますよね!





じゃあ、今日はここまで。また来週。










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